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債務保証・融資制度
債務保証・融資制度
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中小・中堅建設業者の担保力・信用力を補完し、工事途中での資金不足の発生等を防ぎ、さらに下請代金の支払いの適正化を図る目的で国土交通省により設定されました。
受注した工事の出来高が5割に達した時点で、発注者の承諾を得、請負代金債権を組合に譲渡することで出来高に応じた融資がうけられます。
発注者の債権譲渡承諾を得た後は出来高が100%に達するまでの進捗に合わせ、簡単に、何度でも融資を受けることができます。
また制度利用の手続きが済んでいれば指定日の入金を受けることができます。
未完成部分の施工に要する資金について、前払金を受けている場合、保証事業会社の金融保証により、融資を受けやすくなります。
工事の途中段階で、出来高の一部を現金化できるため、資金繰りの改善、経営力・施行力の強化を図ることができます。
一部経費助成金による優遇措置があります。
本制度による借入金は、経営事項審査の経営状況分析における負債回転期間を算出する際の負債合計額から控除できることとなっており、経営事項審査の評点アップにつながります。
事業協同組合は、融資に際し、元請企業の「下請企業への支払計画書」などを確認します。
この融資制度は建設業の環境改善を図るための国の制度です。
通達の中には、各発注者においては、債権譲渡を申請したことをもって、当該建設業者の経営状態が不安定であるとみなし、またその後の指名等で不利益な扱いをすることのないよう、十分留意するよう明記してあります。
債権譲渡申請窓口について > 詳細
この制度は(財)建設業振興基金ホームページに詳しく紹介されています。
この制度を当組合で行うには、当組合への入会が必要となります。
まずは当組合事務局までお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-6279-4243
FAX:03-6279-4226
建設企業の金融円滑化推進を目的に、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請業者に対して、未完成部分も含め工事代金の流動化を促進させるものです。
受注した工事の出来高が5割に達した時点で、発注者の承諾を得、請負代金債権を組合に譲渡することで出来高に応じた融資がうけられます。
発注者の債権譲渡承諾を得た後は出来高が100%に達するまでの進捗に合わせ、簡単に、何度でも融資を受けることができます。
また制度利用の手続きが済んでいれば指定日の入金を受けることができます。
未完成部分の施工に要する資金について、前払金を受けている場合、保証事業会社の金融保証により、融資を受けやすくなります。
工事の途中段階で、工事請負代金の一部を現金化でき、資金繰りの改善、経営力の強化を図れ、経営基盤が安定します。
転貸融資(A)の部分は、経営状況審査における負債回転期間を算出する際の負債合計額から控除できるため、経営事項審査の評点が下がることはありません。
制度による借入金に係る経営事項審査の事務取扱について >[PDF]
金融機関の融資(B)を受けない場合は、転貸融資(A)を何回でも利用することができ、出来高に応じた資金調達が可能です。
工事請負代金債権をジェイケー事業協同組合に譲渡していただくため、保証人や担保の必要はありません。
最大ご融資額:1,710万円
金利・保証料合計:通常金利の場合27.546円
最大ご融資額:570万円
金利・保証料 合計:通常金利の場合9.182円
融資額の計算式:
〈請負金額×出来高率-前払金額及び中間・部分払金-保留金(発注者の解除権)〉×担保掛目95%
※賦課金及び振込手数料の諸経費はご負担いただきます。
公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者
中小・中堅建設業者は原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下、または常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者
出来高が2分の1以上であること。
附帯工事、受託工事などの特定の歳入財源を前提とした工事又は他省庁(国の場合)や他地方公共団体からの支出委任工事でないこと。
低価格入札などの対象となった工事でないこと。
役務保証を必要とする工事でないこと。
※この制度に係る助成金を支出している建設業金融円滑化基金または建設業債権保全基金の助成が終了した為、助成金は終了しています。
一部助成のある下請セーフティネット債務保証制度事業にて債権譲渡を行うこともできます。詳しくは組合事務局までお問合せください。
この制度を当組合で行うには、当組合への入会が必要となります。
まずは当組合事務局までお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-6279-4243
FAX:03-6279-4226
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